鉄輪☆温泉

鉄道に輪行してポタリング。締めは温泉へ!折りたたみ自転車×鉄道ライフとお出かけ記録をつづります。

自転車用ライトの話の続き。

  先だってGENTOSの自転車用ライトおススメ記事を書こうとしたのですが、

  単純におススメって書けないんだな。と思いました。

 というのも、各都道府県によって実は自転車のライトの基準が異なるそうで。。。

 今まで考えたことありませんでした。少し関係法令を確認したいと思います。

道路交通法」では、以下の通り。

(車両等の灯火)
第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。

 日没から日の出までは「点灯」が必要です。なので、夜間にライト点灯がない自転車は「アウト!」

 そして「点灯」は「点滅」は含まれないですね。夜間に点滅だけで走行は「アウト!」ということですね。

 「同施行令」によると

(道路にある場合の灯火)
第十八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方二百メートル、その他の道路においては前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
(略)
 軽車両 公安委員会が定める灯火
(夜間以外の時間で灯火をつけなければならない場合)
第十九条 法第五十二条第一項後段の政令で定める場合は、トンネルの中、濃霧がかかつている場所その他の場所で、視界が高速自動車国道及び自動車専用道路においては二百メートル、その他の道路においては五十メートル以下であるような暗い場所を通行する場合及び当該場所に停車し、又は駐車している場合とする。
 

 自転車のライトの基準は、各都道府県の公安委員会がそれぞれ定めている。とのこと。。。

 ちなみに第19条では、夜間の他、視界が「50メートル以下」の暗い場所では「点灯」しなければならないと言っています。

 では、地元「神奈川県道路交通法施行細則」を参照してみますと、

第2章の4 軽車両の灯火
(軽車両の灯火)
第6条 政令第18条第1項第5号に規定する軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない公安委員会が定める灯火は、前照灯及び尾灯とする。
(略)
前照灯の灯火の基準)
第7条 前条第1項の前照灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 白色又は淡黄色であること。
(2) 夜間において前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有すること。
(3) 発電装置のものにあつては、照射方向が下向きで、かつ、その主光軸の地面における照射点が前方5メートルをこえてはならないこと。

「白」か「淡黄色」で「5m」前方が確認できる明るさが基準とのことですね。

 そして「発電装置のものにあつて」とありますが、ダイナモ?のことでしょうか。下向きで照射点は5mをこえてはいけないとしています。

 電池式はその必要がないということ?でも電池も発電はしているし。。。まあLEDタイプ主流の現在には合ってない規定ですかね・・・。最近は自転車のLEDライトが明るすぎるというのも問題にされていますね。

 ということで、私が夜間、近所を乗るのであれば「5m」先を照射点にして走るということが、一番求められているように思います。

 多摩川の左岸を夜走るかもしれないので、「東京都道路交通法施行細則」も見ておきましょう。

(軽車両の灯火)

第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。

(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯

 神奈川よりシンプル。そして「10メートル」前方が確認できる明るさが基準とのこと。

 

 ネットで検索してみますと。47都道府県のそれぞれの道路交通法施行細則を調べておられる方もおられました。(お疲れ様です。。。)

 

 ダラダラと上記、調べてみましたが、まとめてしまえば、

 実は神奈川の「5m」かつ照射点まで言及している規則は例外的で、全国的には「10m」が多いそうです。

 神奈川では大丈夫だけど、全国的にはダメというライトがある可能性もありますね。多摩川下流域で言えば、右岸と左岸で基準が変わるというのが何か面白い。

 紹介したGENTOSでは、

 「走行場所や時間に適した明るさ」「夜間でも5~10m照らせる」「停止距離以上先を照らす」ことを基準にして、

 エントリータイプ(時速10㎞程度)、スタンダードタイプ(10㎞~25㎞)、プレミアムタイプ(25㎞以上)、アシストタイプ(補助灯)にライトを分類しています。

「BL-500BK」は、エントリータイプ。夜間時速10㎞程度での走行が想定されていました。ということは、夜使った時、スピード出しすぎてたかも。。。反省。

 そして新たに買った、こちらのBL-C3Rは、スタンダードタイプでした。
 さすがに自分は時速10km以上で走りますが、夜間に時速25㎞以上で走ることはありません。

 充電式にしたいと思って、こちらを買ったのですが、

 実は安全に自転車に乗る上で、必要な光量を確保するという意味でも、買い替えて大正解でした。

 各都道府県によって細かい基準の違いはありますが、夜間に10m先を照らすということをベースにして、それぞれの夜間走行速度も考えて選ぶ必要があるんですね。

 あらためて自転車のライトは、どう考えればよいのか理解しました。

 最近は自転車のLEDライトが、対向車・歩行者からまぶしすぎるという問題も取り上げられています。ただ、明るければいいということではありませんね。それは車を運転する時と同じ。ライトを使うときは、照射点の位置も自転車乗りは考えないといけません。

  

 しかし、そもそも、、、自転車のライトの基準を、それぞれの都道府県毎に決める必要って、あったんでしょうかね??? 

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